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労働審判とは

法律相談

労働審判手続は、裁判官1人と労働審判員2人(労働者側と経営者側1名ずつ)で組織された
労働審判委員会が、個別労働紛争を、原則として3回以内の期日で審理し、
適宜、調整を試み、調停による解決に至らない場合には、
事案の実情に即した柔軟な解決を図るための労働審判を行うという紛争解決手続です。

たとえば、解雇などされた場合、
従前は、解雇無効の仮処分を起こした上で、解雇無効の訴訟を起こすという手続を踏んでいましたが、
それに比べますと、手続的には、かなり簡易・迅速になったと言えます。

もっとも、労働審判に対して、当事者からの異議の申し立てがあれば、
労働審判はその効力を失い、労働審判事件は訴訟に移行することになります。

したがって、最初から、労働審判での審判の結果に、相手方が従わないことが
予想される場合には、最初から、仮処分や訴訟の方を選択する方が、
むしろ、早期に解決できるケースもあります。

 

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