労働問題
よくあるご質問
最近の不景気によって整理解雇(リストラ)が色々なところでなされているのですが、整理解雇はどのような場合に有効なのですか?
弁護士からの回答
整理解雇(使用者側の経営事情等により労働者を解雇すること)に関しても、上述したとおり、正当事由が必要とされています。この整理解雇の場合には、判例上、以下の4つの要件を満たすことが必要とされており、この要件を満たさない解雇は無効とされています。
① 会社に人員削減の必要性が存在すること
② 会社が人員の解雇を回避するための努力を尽くしたこと
③ 整理解雇される者の選定基準及び選定に合理性があること
④ 事前に、説明・協議体制を尽くしたこと(解雇手続きに合理性があること)