ロゴ画像

労働問題

よくあるご質問

現在のアルバイト先で,会社の備品を誤って壊してしまいました。後日,会社から「来月の給料から備品の損害賠償分は差し引く」ということを言われてしまいました。会社の言う通り,給料から損害賠償分を差し引かれることを受けいれるしかないのでしょうか?

弁護士からの回答

 まず,あなたの不注意で損害が生じた場合でも,労働の日常的に一定確率で発生するような性質の損害の発生といえる場合には,損害賠償義務は発生しないものと考えられています。他方,あなたの故意または重大な過失によって損害が生じた場合には,損害賠償義務を負うとされています。
 もっとも,仮に会社があなたに対して,損害賠償請求権を持っているとしても,法律上一方的に賃金と相殺することは出来ません(労働基準法24条)。よって,会社があなたの給料から損害賠償分を差し引くことは違法です。
 今回のケースでは,あなたの不注意によって生じた損害が,労働の日常的に一定確率で発生するような性質のものであるか,それを超えて重過失と評価されるかが問題とはなります(なお,仮にあなたが損害賠償義務を負う場合であっても,全額の損害賠償義務を負わないと考えられています)。しかし,仮にあなたが会社に対して損害賠償義務を負うということであっても,賃金の控除(給料から損害賠償分を差し引くこと)は許されないということに変わりはありません。
 一度,当事務所の弁護士にご相談頂ければと思います。

その他のQ&A