令和3年6月22日,国土交通省からマンション標準管理規約の改正が公表されました。
今回の標準管理規約の改正は,関係法令の改正や新型コロナウイルス感染症の感染拡大等の社会情勢の変化を踏まえたものとなっています。
昨年4月の緊急事態宣言発出後,マンション管理の分野でも,これまでに経験したことのない新たな事項について,手探りで対応することを余儀なくされました。具体的には,総会を延期することができるのか,ITを活用した総会や理事会が実施可能であるのか,可能であるとしてどのように実施すればよいのか,共用施設の使用を停止できるのかなどについて,管理組合等の関係者は手探りの状態にあったといえます。また,いわゆる置き配についてどのようなルール作りをするのかについても,各マンションでその対応は区々となっています。
このような中,今回のマンション標準管理規約の改正によって,上記の点についての一般的な考え方が明記されましたので,今後のマンション管理にも大きな影響を与えることが予想されます。
また,個人的には,上記の点についてどのような規定が設けられるのかについてはもちろん興味がありましたが,「理事の互選により選任された理事長について,理事の過半数の一致により理事長の職を解くことができるか否か」が問題となった判例(最判平成29年12月18日)が今回の改正に盛り込まれているのかという点についても従前から関心を抱いていました。というのも,上記判例を講演等でご紹介する際,次回のマンション標準管理規約の改正ではこの点が明記されるだろうという私見を併せてお伝えしていたからであり,この予想が当たったかどうかにも興味があったからです。
まだざっくりとしか改正内容には目を通せていませんが,来年度の総会では今回のマンション標準管理規約の改正を踏まえた規約改正作業も増えることが予想されます。時間をとって,今回の改正内容を確認したいと思います。
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