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確定申告の季節
藤井啓太コラム

2024.02.28
雑記
弁護士の藤井です。

本コラムをご覧いただき、誠にありがとうございます。
天気のよい週末など、外出すると春の温かさも感じるような今日この頃ですが、いかがお過ごしでしょうか。

だんだんと過ごしやすくなってくるこの季節ですが、私にはこの季節に憂鬱となるものが2つあります。一つは花粉症、もう一つは確定申告です。

我々弁護士は、依頼者の方々から弁護士報酬の形で業務の対価を頂いており、多くの弁護士が個人事業主として確定申告を行っております(企業の内部の弁護士や、弁護士法人に所属し、給与として支給されていて、年末調整で対応する弁護士も少数いるようですが……)。

私は今年で弁護士登録から5年となり、学生の頃に発症した花粉症ほど長く付き合ってきたわけではないにせよ、そろそろ確定申告に慣れてもよさそうなものなのですが、なかなか苦労をしております。(国税庁のe-taxのUIが分かりにくい。)

ちなみに、弁護士は、弁護士法第3条2項に「弁護士は、当然、弁理士及び税理士の事務を行うことができる。」と規定されていることから、所定の手続を踏んだうえで税理士として業務を行うことが(一応)可能です(これもまたごく少数にとどまります)。また、弁護士の業務の中で、相続税など税金が登場する場面も多々あり、業務に必要な範囲で日々研鑽を積んでいるところではあるのですが、なかなか自分の事には手が回らず、確定申告は税理士にお任せという「紺屋の白袴」か「餅は餅屋」となっている弁護士は多いと思います。

なお、弊所では、事務所内で経験交流などをして事件に関係する範囲で税に関する知識を深めている他、特に複雑であったり、税額が大きくなったりする可能性がある相続事件においては、税理士を始めとする関連士業と協力し、ワンストップでサービスを提供しております。

私自身の確定申告に関しては、はなはだ心許ない状況ではありますが、仕事においてはきちんと対応させて頂きますので、お悩みの際には安心してご相談頂ければと存じます。