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着手金・報酬金について

弁護士紹介
着手金は、事件等を依頼したときに、その事件を進めるにあたっての委任事務処理の対価としてお支払いいただくものです。一括でのお支払いが困難な場合には、分割等にも応じておりますので、ご相談ください。

報酬金は、事件等が終了したとき(勝訴判決・和解成立・調停成立・示談成立などの場合)に、成功の程度に応じて、委任事務処理の対価としてお支払いいただくものです。

当事務所では、事件の種類や規模によって異なる基準でお支払い頂いております。
以下に代表的なものを列記します。

【一般民事事件(和解交渉段階)】 ※慰謝料請求や損害賠償請求など    ※消費税込

経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下の場合 5.5% 22%
300万円を超え3,000万円以下の場合 3.3%+6.6万円 11%+33万円
3,000万円を超え3億円以下の場合 2.2%+39.6万円 6.6%+165万円

※ただし、着手金は、11万円を最低額とします。

※計算例
300万円を請求する場合の着手金を計算しますと、 300万 5.5% = 16万5千円となります(原則)

【一般民事事件(調停・訴訟段階)】                            ※消費税込

経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下の場合 11% 22%
300万円を超え3,000万円以下の場合 5.5%+16.5万円 11%+33万円
3,000万円を超え3億円以下の場合 3.3%+82.5万円 6.6%+165万円

※ただし、着手金は、22万円を最低額とします。
※交渉事件から引き続き調停・訴訟となった場合の着手金は、この2分の1とします。

【交通事故事件】                                               ※消費税込

着手金  無料(0円)
報酬金  22万円+依頼者が取得した金額の11%

(すでに保険会社から示談金の提示があった場合には22万円+増額分の22%)
(ただし、相手方が任意保険会社に加入している場合)

弁護士費用特約がついている場合の費用は以下のとおりとなります。

経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下の場合 8.8% 17.6%
300万円を超え3,000万円以下の場合 5.5%+9.9万円 11%+19.8万円
3,000万円を超え3億円以下の場合 3.3%+75.9万円 6.6%+151.8万円

※ただし、着手金は、11万円を最低額とします。

【離婚事件】                                                   ※消費税込

着手金及び報酬金
交渉 各33万円
調停 各44万円
訴訟 各55万円

※ただし、離婚交渉事件から調停事件に移行する場合の着手金、
調停事件から訴訟事件に移行する場合の着手金は差額として11万円頂きます。

※上記はあくまで離婚自体に伴う着手金・報酬金であり、離婚に付随する子供の引き渡しなどに関する事件の場合には、別途、着手金・報酬金が発生します。また、財産分与、慰謝料など財産給付を伴うときは、弁護士は、財産給付の実質的な経済的利益の額を基準として、上記の一般民事事件の着手金及び報酬金の額以下の適正妥当な額を加算して請求することができることとなります。詳しくは当事務所にて実際にご確認ください。

【多重債務事件】 (クレサラ事件)                             ※消費税込

着手金及び報酬金
個人の自己破産 33万円 (着手金・報酬金合計)
個人の民事再生 (住宅資金特別条項 を提出しない場合) 38.5万円 (着手金・報酬金合計)
個人の民事再生 (住宅資金特別条項 を提出する場合) 44万円 (着手金・報酬金合計)
任意整理 着手金として 1社当たり3.3万円 (報酬金として債務減額分の11% +業者から回収した過払金の22%)

【刑事事件】                                                   ※消費税込

着手金
起訴前及び起訴後(第一審及び上訴審をいう。以下同じ。)の事案簡明な事件 44万円
起訴前及び起訴後の前段以外の事件(否認事件等以外) 55万円以上
起訴前及び起訴後の前段以外の事件(否認事件) 110万円以上
再審請求事件 110万円以上
報酬金 - 事案簡明な事件
起訴前 不起訴 44万円
求略式命令 前段の額を超えない額
起訴後 刑の執行猶予 44万円
求刑された刑が8割以下に軽減された場合 前段の額を超えない額
報酬金 - 前段以外の刑事
起訴前 不起訴 55万円以上
求略式命令 55万円以上
起訴後 無罪 110万円以上
刑の執行猶予 55万円以上
求刑された刑が軽減された場合 軽減の程度による相当な額
検察官上訴が棄却された場合 55万円以上
報酬金 - 再審請求
起訴前 110万円以上