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相続法改正
豊田秀一コラム

2018.10.25
法律

平成30年7月6日,民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律が成立しました。いわゆる相続法の改正です。

最近は,書店の法律書コーナーでも,相続法改正に関する書籍が並び始めました。

今回の相続法の改正は,法務省の説明によると,「社会の高齢化が更に進展し,相続開始時における配偶者の年齢も相対的に高齢化しているため,その保護の必要性が高まっていたという社会経済情勢の変化に対応するために行われたものである」という説明がなされています。

このような観点から,①配偶者の居住権を確保するための方策,②遺産分割等に関する見直し,③遺言制度に関する見直し,④遺留分制度に関する見直し,⑤相続の効力等に関する見直し,⑥相続人以外の者の貢献を考慮するための方策について,改正が行われています。

相続法の分野では,近年,共同相続された普通預金債権等が遺産分割の対象となると判断した最高裁決定をはじめとして,重要な判例が多数出ており,実務の運用にも影響を与えています。相続法の改正は,昨年の債権法改正に引き続いての重要な法改正となり,今後の遺産相続事件の解決にも大きな影響を与えることが予想されます。

法改正にいち早く対応ができるよう,来るべき施行期日に向けて,準備を整えてまいります。

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