前回のコラムでは,「相続法改正」と題して改正の概要をお伝えしましたが,この相続法改正は,2019年1月から段階的に施行されることとなっています。
原則的な施行期日は2019年7月1日となっておりますが,「自筆証書遺言の方式を緩和する方策」部分は,2019年1月13日から既に施行されています。
自筆証書遺言は,これまでは全文を自分で書かなければならないものとされていました。
しかし,今回の改正によって,その要件が緩和され,「自筆証書にこれと一体のものとして相続財産の全部または一部の目録を添付する場合には,その目録については,自署することを要しない」ものとされました。
つまり,目録として添付する書面については,自署は要求されないので,パソコンで作成したり,通帳の写しを添付したりすることが可能となりました。なお,目録として添付した書面の各ページには,署名,押印が必要です。
自筆証書遺言は,誰にも知られず,費用も掛けることなく作成することができる点がメリットといわれていますが,他方,方式不備で無効となったり,紛失や破棄・隠匿の可能性や,そもそも発見さえされない可能性がある,家庭裁判所での検認手続が必要となる等の点がデメリットとされていました。
今回の改正は,財産が多数あったり,その内容が複雑である等の場合における自筆証書遺言作成の負担を緩和するためのものであり,今後の自筆証書遺言の作成や使い方に影響を与えることとなりそうです。
なお,今回の相続法改正に合わせて,法務局における遺言書の保管等に関する法律が成立し,法務局における自筆証書遺言の保管制度が創設されました。
この制度は,自筆証書遺言のデメリット(紛失や破棄・隠匿の可能性や,そもそも発見さえされない可能性)に対応するための制度であり,2020年7月10日の法律施行後にはこれまでの自筆証書遺言の保管の在り方にも変化がありそうです。
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2018.10.25