交通事故
よくあるご質問
私は主婦ですが、交通事故に遭って以来、家事を満足にすることができなくなりました。私は給料をもらっていなかったのですが、逸失利益というものは認められないのでしょうか。
弁護士からの回答
専業主婦の場合、他から収入を得ていないのですが、主婦の家事労働は財産上の利益を生ずるものであって、これを金銭的に評価することは可能です。女子雇用労働者の平均賃金に相当する財産上の収益を挙げることが推定できるとして、主婦にも逸失利益が認められています。
専業主婦の場合、他から収入を得ていないのですが、主婦の家事労働は財産上の利益を生ずるものであって、これを金銭的に評価することは可能です。女子雇用労働者の平均賃金に相当する財産上の収益を挙げることが推定できるとして、主婦にも逸失利益が認められています。