休業損害は,事故がなければ得られたであろう収入を失ったことによる損害を指すものなので,失業中の場合には,原則として休業損害は認められません。
もっとも,事故発生時において具体的な就職先が決まっていたにもかかわらず,交通事故による傷害の治療のために稼働を開始した時期がずれた場合等など,特殊な事情があれば,休業損害が認められるケースもあります。
就労予定の時期等具体的な事情によりますので,一度当事務所の弁護士までご相談下さい。
交通事故
- よくあるご質問
失業中に交通事故に遭いました。 この場合,休業損害はもらえないのでしょうか。
その他のQ&A
- 後方から,車が追突してきて,自分の車が壊れてしまいました。しかし,追突してきた車の所有者は任意保険には加入しておらず,自賠責保険しか加入していませんでした。車の修理費について,追突してきた車の所有者の加入している自賠責保険から補償されますか。
- 交通事故に遭い,愛車が壊れてしまいました。愛車が壊れたことについて,慰謝料は請求できないのでしょうか。
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- ひき逃げに遭いました。警察には届けましたが,まだ加害者が分かりません。 加害者が分からない以上,今後の治療費等は自分で全額負担しなければならないのでしょうか。被害者を救済してくれる制度はないのでしょうか。
- 自動車で赤信号待ちをしていたところ、後ろから来た自動車に追突されて頸椎捻挫となってしまいました。1ヶ月ほど経過した時点で、保険会社から「これ以上の病院の治療費は出せない。通院を打ち切って欲しい」と言われましたが、通院は止めなければならないのでしょうか?
- 交通事故に遭って怪我をしたため仕事を休まざるを得ませんでした。仕事を休んだ分の損害を請求できますか。
- 交通事故に遭って、入院もしたし、後遺症も残ったのですが、慰謝料はどのように算出すればいいのでしょうか。
- 私は主婦ですが、交通事故に遭って以来、家事を満足にすることができなくなりました。私は給料をもらっていなかったのですが、逸失利益というものは認められないのでしょうか。
- 事故日から3年以上が経過したのですが、もう損害賠償請求することはできないのでしょうか。
- 先日他車に追突され、100万円をかけて自車を修理しました。その際修理業者から下取り価格が30万円も落ちることを告げられました。この評価損も損害として賠償請求できるのでしょうか?