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交通事故

よくあるご質問

話し合いでまとまるとすれば早く解決すると思いますし、その方が良いと思うのですが、あえて調停や訴訟をするメリットというのはあるのでしょうか?

弁護士からの回答

最近では、示談代行付きの任意保険に加入している人が多いので、Q2で述べたように、加害者側の任意保険会社の担当者を相手として話をすることとなります。 しかし、保険会社の提示する金額は、裁判となった場合よりも低いことが多いです。 交通事故による損害賠償額を査定するのは大変複雑な作業であることから、迅速かつ公平に損害賠償額を査定するため、自賠責保険、任意保険、裁判基準(弁護士会基準)とそれぞれ基準が設けられています。一般には、自賠責基準が一番低く、その上が任意保険基準、最も高いのが裁判基準(弁護士会基準)です。 したがって、ご質問のように、話し合いでまとまるという場合には、おそらく任意保険基準を前提での話し合いになるでしょうから、その金額で納得できないような場合には、裁判基準を前提に調停や訴訟をすることにより、金額をあげることが可能となるのです。

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