交通事故に遭わなければ得られたはずの休業中の収入は「休業損害」として請求できます。休業損害の算定方法は「1日当たりの基礎収入×休業日数」です。単純な計算式ですが、基礎収入をどのように算出するかは会社員や自営業者などその人の置かれている状況により異なります。保険会社から提示される休業損害の金額に納得できないようであれば一度弁護士に相談してみてください。
交通事故
- よくあるご質問
交通事故に遭って怪我をしたため仕事を休まざるを得ませんでした。仕事を休んだ分の損害を請求できますか。
その他のQ&A
- 後方から,車が追突してきて,自分の車が壊れてしまいました。しかし,追突してきた車の所有者は任意保険には加入しておらず,自賠責保険しか加入していませんでした。車の修理費について,追突してきた車の所有者の加入している自賠責保険から補償されますか。
- 交通事故に遭い,愛車が壊れてしまいました。愛車が壊れたことについて,慰謝料は請求できないのでしょうか。
- 失業中に交通事故に遭いました。 この場合,休業損害はもらえないのでしょうか。
- ひき逃げに遭いました。警察には届けましたが,まだ加害者が分かりません。 加害者が分からない以上,今後の治療費等は自分で全額負担しなければならないのでしょうか。被害者を救済してくれる制度はないのでしょうか。
- 自動車で赤信号待ちをしていたところ、後ろから来た自動車に追突されて頸椎捻挫となってしまいました。1ヶ月ほど経過した時点で、保険会社から「これ以上の病院の治療費は出せない。通院を打ち切って欲しい」と言われましたが、通院は止めなければならないのでしょうか?
- 交通事故に遭って怪我をしたため仕事を休まざるを得ませんでした。仕事を休んだ分の損害を請求できますか。
- 交通事故に遭って、入院もしたし、後遺症も残ったのですが、慰謝料はどのように算出すればいいのでしょうか。
- 私は主婦ですが、交通事故に遭って以来、家事を満足にすることができなくなりました。私は給料をもらっていなかったのですが、逸失利益というものは認められないのでしょうか。
- 事故日から3年以上が経過したのですが、もう損害賠償請求することはできないのでしょうか。
- 先日他車に追突され、100万円をかけて自車を修理しました。その際修理業者から下取り価格が30万円も落ちることを告げられました。この評価損も損害として賠償請求できるのでしょうか?