多重債務
よくあるご質問
私は、取引を開始してまだ期間が短いので、任意整理をしても金額も下がらないと思います。したがって、任意整理をする意味がないのではないでしょうか?
弁護士からの回答
たしかに、取引を開始してまだ期間が短い場合には、任意整理をしても金額はそれほど下がりません。しかし、金額が変わらないとしても、弁護士が介入した場合には、上記のとおり、それまでの遅延損害金や将来の息がつかないというメリットがあります。たとえば、あなたが業者との間で利息24%で100万円借りている場に、月に3万円返しても、そのうち2万円は利息を払っている計算になり、元本(元金)は1万円しか減りませんので、何回支払ってもなかなか総額が減りません。しかし、弁護士が介入した後は、その3万円の返済がすべて元本に返済できることになります。
こうした意味で、仮に総額が下がらなかったとしても、任意整理をするメリットは十分あると考えます。