多重債務
よくあるご質問
個人再生の手続きをした場合に、自宅を残すことができますか?
弁護士からの回答
再生計画案に住宅資金特別条項を定めることにより、住宅ローンの支払いを継続して、自宅を残せる場合があります(このように住宅を残したまま借金の整理ができることが、個人再生手続の最大のメリットと言われています)。
ただし、この特別条項を定めるには、様々な要件を満たすことが必要ですので、自宅を残したいと思っているような場合には、一度、弁護士にご相談ください。
再生計画案に住宅資金特別条項を定めることにより、住宅ローンの支払いを継続して、自宅を残せる場合があります(このように住宅を残したまま借金の整理ができることが、個人再生手続の最大のメリットと言われています)。
ただし、この特別条項を定めるには、様々な要件を満たすことが必要ですので、自宅を残したいと思っているような場合には、一度、弁護士にご相談ください。