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多重債務

よくあるご質問

自己破産した場合には、これまで滞納した税金なども免除されますか?

弁護士からの回答

残念ながら、税金や社会保険料などは免除の対象とはなりません。また、養育費や扶養義務に基づく支払債務、故意または重過失による不法行為に基づく損害賠償債務、罰金等も、免責の対象とはなりませんので、ご注意ください。
  但し、税金等を滞納している場合であっても、市役所等に支払い方法の相談をすると、支払金額等について相談に乗ってくれる場合もありますので、一度、担当の係の方に事情を話した上で、支払い方法について相談してみてくだい。

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