弁護士からの回答
あなたの場合であれば、不当な内定取り消しであるとして、入社予定日からの就労を認めるように要求したり、損害賠償として慰謝料の請求ができる場合があります。
一般に、会社における採用の手続きは、
- 会社による募集
- 労働者の応募
- 採用内定の通知
- 入社予定日からの勤務
という流れで進みます。
最高裁の判決によれば、③の内定通知の段階で、「入社予定日を就労の始期とする解約権留保付き労働契約が成立する」とされています(最高裁判決昭54.7.20)。これは、入社予定日までに採用内定取消事由が生じた場合には、解約することができるという契約となっています。
この採用内定取消事由は、通常は採用内定書等に記載されていますが、そこに記載されていたからといってすべてが適法な内定取消事由となる訳ではありません。採用内定取消が適法と認められるためには、「採用を取り消すことが客観的に合理的と認められ、社会通念上相当として是認できる場合」に限られるのです(前記最高裁判決参照)。
これを今回のケースについてみると、不況により経営状況が悪化したというのは経営者側の責任であり、採用内定取消が合理的かつ社会通念上相当と認められることは困難であると考えられます。
したがって、泣き寝入りをするのではなく、すぐに弁護士などの専門家に相談すると良いと思います。