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インターネット

よくあるご質問

インターネット上の買い物で私をなりすまされて契約されてしまいました。私がその代金を支払わなければならないでしょうか。

弁護士からの回答

この場合、あなたを当事者とする契約は成立していません。あなたは買主ではないのです。したがって、たとえあなたの名前でなりすまされて契約されたとしても、あなたがその商品代金を支払う必要はありません。ただ、あなたにパスワードやIDの管理に落ち度があった場合、帰責性ありとして、表見代理が成立してあなたが支払責任を負う場合があります。詳しくは当事務所の弁護士にご相談ください。

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