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インターネット

よくあるご質問

インターネットで商品を購入する際、個数を間違えて、10個と入力するところ、100個と入力してしまいました。私は100個買わなくてはならないでしょうか。

弁護士からの回答

この場合、民法95条但書の特則である、電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律3条が適用されます。消費者がインターネット上で申込または承諾の意思表示を行う際、業者が画面を通じて意思の有無が確認できる措置を講じていない場合、たとえ消費者に重過失があっても、錯誤無効を主張できるのです。本件においても確認措置が講じられていない場合、錯誤により無効ですので買う必要はありません。

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