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相続・遺言

よくあるご質問

父が先日死亡し、その相続人は母と私の兄と私の3人です。父は、兄のことを頼りにしていたのか、全財産を兄に相続させるという内容の遺言を残して死亡しました。この場合、私は、同じ兄弟であるにもかかわらず、一円ももらえないのでしょうか?

弁護士からの回答

あなたには、「遺留分」があるので、遺留分の請求をすれば財産のうち8分の1を請求できることになります。
  遺留分とは、被相続人の財産のうち相続人に残さなければならない割合のもので、被相続人の遺言等に反していても、相続人が保留できるものです(民法1028条)。
  遺留分の相続財産に対する割合は、父母等の直系尊属のみが相続人であるときは3分の1,その他の場合は2分の1とされています。この割合のものを全相続人が法定相続分にしたがって分割したものが相続人個人の遺留分です。
  今回のケースであれば、全相続人の遺留分はその対象となる財産の2分の1で、あなたの遺留分はこれを法定相続分(4分の1)で分けたものになりますから、全財産の8分の1は遺留分があることになります。
  もっとも、この遺留分は、原則として、遺留分権利者が相続の開始及び減殺すべき贈与等があったことを知った時から1年以内に、もしくは、相続開始の時から10年以内に行使しなければならないとされているので、ご注意ください(民法1042条)。

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