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相続・遺言

よくあるご質問

私は、一度、面倒を見てくれている長男に全財産を譲ろうと思って、その旨の自筆証書遺言を作りましたが、その後、長男が私のことを邪魔者扱いして、面倒を見なくなったので、次男に全財産を譲ろうと思っています。遺言書の訂正はできるのでしょうか。また、訂正できるとした場合、どのように訂正すれば良いのでしょうか?

弁護士からの回答

遺言は遺言者の最終意志を反映すべきものですので、一度、遺言書を作成しても、その後、いつでもその内容を変更したり取り消したりすることができます(民法1022条)。
  この場合にも、「遺言の方式に従って」変更する必要があります。一番簡単な方法としては、後からの遺言によって前から遺言を撤回する方法です(「前の遺言と後の遺言とが抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を取り消したものとみなす」(民法1023条1項))。
つまり、後から改めて、全財産を次男に譲る旨の遺言を方式にしたがって作成すれば(自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言のいずれの形式であっても)、前の遺言を訂正することができます。

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