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相続・遺言

よくあるご質問

遺産のうち、車をどのように遺産分割するか相続人間で決められずにいます。車以外の預金や不動産については既に話し合いがまとまっているので、協議が整った部分だけでも先に名義変更など行いたいのですが、このようなことは可能なのですか?

弁護士からの回答
遺産の一部分割も可能です。相続人は、遺産をどのように分割するのか、について処分権限を有しているため、一部分割か全部分割かは、相続人が選択できるからです。したがって、本件のケースでは、預金・不動産についてのみ遺産分割協議書を作成するなどして名義変更などを行うことは可能です。   もっとも、一部分割をすることが、相続人間の公平を害するような場合には一部分割が無効となることもありますので、ご注意下さい。

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