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相続・遺言

よくあるご質問

先日、父がなくなったのですが、その相続財産として、現金4000万円があります。相続人は、母と私と私の妹の3人です。   妹は、3年前に結婚したのですが、その際に、新居購入資金として、父から2000万円を援助してもらっています。それに引き替え、私はそうしたものは一切もらっていません。こういうケースであっても、相続分にしたがって、母が2分の1,私と妹は4分の1ずつもらうということになるのでしょうか。妹と比べて非常に不公平だと思うのですが・・・

弁護士からの回答
こうしたケースでは、妹さんが「特別受益者」にあたるとして、遺産分割にあたってはそのことが考慮される可能性が高いです。   我が国の民法は、共同相続人間の不公平を救済するために、特別受益制度というものをもうけています(民法903条)。特別受益制度とは、共同相続人の中で、被相続人から遺贈を受けたり、また婚姻や養子縁組のため、あるいは生計の資本として生前に贈与を受けた者がいた場合には、別に相続分の前渡しを受けたものとして、その者の相続分を減らすことになっているのです。   この場合であれば、みなし相続財産は、4000万円+2000万円=6000万円となります。それを法定相続分で分けるとすると、お母さんの取り分は3000万円、あなたと妹さんの取り分は1500万円ずつということになります。この場合、考え方は色々ありますが、妹さんが既にもらっていた2000万円から超過分を戻せというのはお父さんの意志に反すると考えられますので、妹さんは相続での財産を受け取らないこととして、実際には残った4000万円をお母さんとあなたとで2:1で分けるということになると思います。   但し、実際のケースでは、(現金と異なり)価格変動のある不動産などの分与が特別受益にあたるような場合もあり、単純に計算することは難しいと言えます。一度弁護士にご相談ください。

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