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相続・遺言

よくあるご質問

【相続したくないなら何もしなくていいですか。】先日、田舎から父が亡くなったと連絡が入りました。私は40年前に父と喧嘩別れして以来父と会ったことがなく、実家の敷居を跨いだこともなく、葬式にも呼ばれませんでした。父は田舎で商売をしていましたから、遺産があるかもしれませんが、私には一人で生きてきた自負がありますから、全く興味はありません。正直に言って煩わしいのですが、何もしなくても大丈夫でしょうか。

弁護士からの回答

直ちに相続放棄の手続をとってください。

民法上、相続人は「被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。」と定められています(民法896条)。すなわち、相続によって承継するのは財産だけではなく、借金も同時に承継します。そして、相続人が相続開始後に一定期間何もせずにいると、借金も含めた被相続人の権利義務の全てを承継してしまいます。
ご実家は商売をされているとのことですから、お父様個人に会社のために借入れが有るかもしれませんし、お父様が会社の借入れの保証人になっているかもしれません。状況が正確に掴めない以上、お父様の権利義務の一切の承継を望まないのであれば、相続放棄の手続を速やかにとるべきです。
相続放棄には、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内という期間制限がありますので、すぐにでも動かれる方が賢明と思います。ご自身で手続をとることが難しいのであれば、弁護士に相談されるのがよいでしょう。

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