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成年後見

よくあるご質問

このたび父に成年後見人をつけることになりそうなのですが、成年後見人に対してどのように報酬(お金)を払うこととなるでしょうか。

弁護士からの回答

成年後見人は、選任されて後見事務を約1年間行った頃、家庭裁判所に対し、事務報告を行い、報酬についての申立を行います(1年と決まっている訳ではありませんが、大体、1年くらいで報酬請求をするよう裁判所も指導しております)。
そして、裁判所が後見人を定める法定後見の場合、成年後見人に支払う報酬額は裁判所が定め、成年被後見人の財産の中からその額が支払われます。但し、親族が成年後見人になる場合、相場としては無償または無償に近い額となり、報酬の申立が行われないことも多いです。
いずれにせよ、あなた自身が費用負担をする必要はありません。

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