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刑事事件

よくあるご質問

犯罪の被害者となってしまいました。被告人の裁判が行われる場合,被告人にいろいろ言いたいことがあるのですが,どのような方法があるのでしょうか。

弁護士からの回答

犯罪被害者の保護については,近年様々な見直しがされているところです。
 具体的には,被害者の名前等被害者を特定できる事項を秘匿する制度(刑事訴訟法290条の2),被害者に裁判の情報等を提供する制度,意見陳述,被害者参加制度,公判記録の開示(犯罪被害者保護法3条1項),刑事事件における和解(同法13条),損害賠償命令制度(同法17条)といった拡充がなされてきました。
 今回のご質問との関係では,意見陳述・被害者参加制度を利用することが考えられます。
 意見を述べる方法としては,従来から証人尋問を受ける方法がありましたが,意見陳述・被害者参加制度を利用すれば,より積極的に意見を述べることが可能になります。
 意見陳述は,あらかじめ検察官に申し出て,被害に関する心情その他の事件に関する意見を,公判期日においてまたは書面によって陳述する制度です(刑事訴訟法292条の2)。
 被害者参加制度は,意見陳述以上に積極的に公判手続に関与できる制度ですが,対象が一定の重大犯罪に限定されていることにまず注意が必要です(同法316の33第1項)。また,被害者や弁護士等から検察官へ申出があり,裁判所が相当と認めることも要件となります(同条1・2項)。
 被害者参加決定がなされた場合,被害者(死亡した場合には一定の家族を含みます)または弁護士は,公判期日に出席したり(同法316の34),証人尋問や被告人に対する質問において,一定の場合に尋問や質問をすることができたり(同法316の36,同法316の37),意見を陳述することができます(同法316の38)。
 もっとも,意見陳述・被害者参加制度のいずれについても,被害者の意見が証拠とはならない(同法292条の2第9項,同法316の38第4項)等,限界があることにも注意が必要です。

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