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刑事事件

よくあるご質問

私は酔った勢いで暴力事件を犯してしまい,警察から捜査を受けています。弁護士をつけようと思うのですが,どのような方法があるのでしょうか。

弁護士からの回答

 大きく分けて,自ら弁護士を探して依頼する方法(私選弁護),国につけてもらう方法(国選弁護),当番弁護士を利用する方法の3つがあります。
 このうち,国選弁護は,利用するためには,一定の重大事件であり,被疑者が勾留されており,さらに被疑者が貧困その他の理由により私選弁護人を選任することができないこと(原則として,現金や預貯金が50万円を超えないことの申告書の提出)が必要になります(刑事訴訟法37条の2)。これらのいずれか1つでも満たさない場合には,国選弁護を利用することはできません。
 次に,当番弁護士は,逮捕後に,1度だけ無料で接見を依頼できるという制度です。逮捕されていない場合には利用することはできず,1回目の接見後その弁護士に依頼する場合には,私選弁護人として委任することになります。
 私選弁護については,国選弁護や当番弁護士のような制限はなく,自分のつけたい弁護士をつけることができるという長所があります。

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