ロゴ画像

刑事事件

よくあるご質問

私は公務員なのですが,有罪判決を受けると失職してしまうのでしょうか。

弁護士からの回答

 国家公務員の場合,死刑,懲役刑,禁錮刑の有罪判決を受けると,例外なく,判決確定の時に,失職することになります(国家公務員法76条,38条2号)。執行猶予付きであっても同様です。罰金刑,拘留刑,科料刑の有罪判決を受けた場合には,当然失職することはありませんが,場合により,分限処分としての休職を受けたり(同法79条2号),犯罪の種類に応じて,懲戒処分としての免職,停職,減給または戒告を受けたりする(同法82条1項,平成12年3月31日付け人事院事務総長発通知「懲戒処分の指針について」職職--68)ことがあります。
 地方公務員の場合も国家公務員の場合とほぼ同様ですが(地方公務員法28条5項,16条2号,28条2項2号),懲戒処分の内容については地方公共団体ごとに異なりうるところです(同法29条1項)。
 したがって,必ずしも有罪判決を受けると失職する訳ではありませんが,そもそも有罪とならないよう注意して下さいね。

その他のQ&A