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刑事事件

よくあるご質問

身柄を解放してもらうために,保釈を受けたいのですが,どうすればいいのでしょうか。

弁護士からの回答

 まず,保釈を受けるためには,既に起訴されており,被告人が勾留されていることが必要です(刑事訴訟法88〜94条,207条但書)。起訴されていない場合には保釈を受けることはできません。
 また,被告人,その弁護人,法定代理人,保佐人,配偶者,直系の親族もしくは兄弟姉妹が,裁判所に対し請求することが必要です(同法88条1項)。
 請求を受けた裁判所は,同法89条・90条に従って保釈の許否を決定することになります。一般的には,重い罪であったり,罪証隠滅・逃亡のおそれがあったりする場合には,保釈は認められません。弁護人としては,保釈を許す方向へ様々な働きかけをしていくことになります。
 保釈が認められる場合,保釈金を積む必要があります(同法93条,94条1項)。この保釈金は,家族をはじめとする被告人以外の者が支払うこともできますし,立て替えてくれる社団法人も存在します。保釈金の額については,様々な要素を考慮して裁判所が決定する(同法93条2項)ものなので一概にはいえませんが,150〜200万円とされることが多いようです。保釈金は,被告人が出頭しないとか,裁判所の定めた条件に違反した等により保釈が取り消された場合等には没取されますが,そうでない場合には全額返還されます。
 また,住居を制限するといった条件付きで保釈が許可されることもあります。その条件を守らないと保釈が取り消されたり(同法96条1項5号),保釈金が没取されたりすることもあります(同条2項)。

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