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刑事事件

よくあるご質問

逮捕されてしまった場合,どのくらいの期間身柄が拘束されることになるのでしょうか。

弁護士からの回答

 まず,逮捕には法律上期間制限が設けられており,身柄が拘束された時点から72時間以内に検察官が勾留請求をしない場合には,被疑者の身柄は解放されることになります(刑事訴訟法203〜205条)。したがって,逮捕されている期間は最大で72時間です。
 しかし,検察官が裁判官に対し勾留請求をし,裁判官が,被疑者が罪を犯したと考えられるかどうか,住居不定かどうか,罪証隠滅や逃亡のおそれがあるといえるか否か等を考慮して,勾留することを決定した場合(同法207条・60条),被疑者は,勾留という形で,逮捕に引き続き身柄を拘束されることになります。
 勾留の期間は逮捕より長く,被疑者は,通常,勾留請求の時点から10日間身柄を拘束されることになります(同法208条1項)。
 そして,10日間が経過した後であっても,やむを得ない事由があるときは,さらに最大10日間身柄を拘束されることになります(同条2項)。
 したがって,ここまでで,被疑者は,逮捕時から計算して最大で72時間と20日間の身柄拘束を受けることになります。
 検察官は,以上の身柄拘束を経て,起訴するか否かの判断をします。不起訴の判断をした場合には,被疑者の身柄は解放されることになります。
 他方,検察官が起訴した場合,被告人は(起訴により被疑者から被告人に名称が変わることになります),多くの場合,裁判が継続する間,勾留され続けることになります(同法60条)。
 もっとも,被告人は,保釈金を積んで保釈を受けることにより,身柄を解放してもらうことができます(同法89〜94条)。

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