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刑事事件

よくあるご質問

前科はどのような場合につくのでしょうか。

弁護士からの回答

 有罪判決の言渡しを受けた場合につきます。
 懲役刑や禁錮刑のみならず,罰金刑や科料刑といった有罪判決であっても,前科がつくことになります。
 また,執行猶予付きの判決の場合,執行猶予が取り消されることなく執行猶予期間が経過した場合には刑の言渡しの効力が失われますが(刑法27条),有罪判決の言渡しを受けた事実自体は残りますし,検察庁の作成・管理している前科調書には記録されたままになります。なお,前科調書は一般の人が見ることはできないので,プライバシーの観点からは気にする必要はありません。
 また,略式手続という簡易な手続による場合であっても,前科がつくことに変わりはありません。
 他方,捜査を受けたとか,逮捕されたというだけでは前科はつきません。起訴されていなければ前科がつくことはありませんし,起訴されたとしても,有罪判決の言渡しを受けたのでなければ前科はつかないということになります。

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