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刑事事件

よくあるご質問

警察から取調べを受けたり,逮捕されたりした場合には,必ず起訴されてしまうのでしょうか。

弁護士からの回答

 必ず起訴されるということはありません。統計によれば,立件された事案のうち半数程度は不起訴とされています。
 起訴するかしないかは,検察官が判断することになり(刑事訴訟法247条),広い裁量が認められています(同法248条)。
 まず,当然ですが,証拠がないとか,証拠が乏しく犯罪を犯したと立証できないといった場合には,検察官は起訴しないという判断をします(嫌疑不十分)。
 また,証拠は十分であっても,起訴しないという判断をすることがあります(起訴猶予)。
 起訴猶予の判断に際しては様々な事情が考慮されることになりますが,一般的には,罪の軽重,前科前歴の有無,被害者との示談の成否,被害弁償の有無,被害感情,被告人の性格・年齢・境遇等が考慮されることになります。
 そこで,弁護人としては,このような事情をできるだけ挙げ,それを説得的に検察官に伝え,不起訴を目指すという活動をすることになります。

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