刑事事件
よくあるご質問
先日私の夫が逮捕され、近々起訴されるということです。とにかく夫の身柄を釈放してもらいたいと思っています。ところで、「保釈」という言葉を聞いたことがあるのですが、これはどのような制度なのでしょうか。
弁護士からの回答
保釈とは、保釈保証金の納付を条件に、勾留されている被告人を釈放するという手続きをいいます。一般的には弁護人が裁判所にその請求を行い、裁判所から保釈決定がおりた後に、保釈保証金を納付し、その後現在勾留されている警察署の留置所や拘置所から被告人が釈放されることになります。
裁判期間中だけではありますが、保釈中の生活には一定の制限があります。具体的には、裁判所によって決められた場所(自宅等)で生活する、住居を変更する場合には事前に裁判所の許可を受ける、公判期日(裁判の日)に裁判所に出廷しなければならない等が挙げられます。
なお、保釈は、起訴後(被告人段階)にのみ認められ、起訴される前の逮捕・勾留中(被疑者段階)には認められておりません(被疑者段階での身柄釈放についてこちらをご参照下さい)。