刑事事件
よくあるご質問
先日私の夫が勾留されたという連絡が裁判所から入りました。この場合、私の夫は裁判にかけられることになるのでしょうか。
弁護士からの回答
逮捕・勾留という身柄拘束と、起訴するかどうかは全くの別問題です(刑事事件で、裁判を求める手続きのことを「起訴」と言い、我が国では原則として検察官が行います)。
逮捕・勾留されたからといって必ず起訴される訳ではなく、不起訴になることもあります。逆に、逮捕・勾留の手続きを経ず、起訴されるというケースもあります(交通事件の被疑者になった場合などに、このようなケースが多いように思われます)。
ちなみに、逮捕・勾留されただけでは前科は付かず、起訴されて有罪判決となった場合に初めて前科が付くことになりますので(詳しくは、こちらを参照下さい)、逮捕・勾留中の弁護活動は、起訴された後の弁護活動と同等及びそれ以上に重要と言えます(被疑者段階で弁護人を付けるメリットについては、こちらを参照下さい)。