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不動産

よくあるご質問

空いている家があります。借家契約だと、期間が経過してもなかなか解約できないと聞いたのですが、何かいい方法はありませんか?

弁護士からの回答

定期借家契約という制度があります。
通常の賃貸借契約の場合、たとえ契約期間を明記してあっても、賃借人から契約更新を求められた場合には、賃貸人は正当事由がない限り、更新拒絶ができませんでした(借地借家法26条1項、28条)。
しかし、定期借家契約では契約更新がないこととされています(同法38条1項)。
もっとも、定期借家契約を結ぶためには、書面を交付しての事前説明が必要であったり、契約書の作成などが義務とされていますので、注意して下さい(同法38条)。

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