不動産
よくあるご質問
私は家を貸そうと思っているのですが、居座られると、なかなか出て行かせるのが大変と聞いています。そこで、公正証書によって借家契約を結ぼうと思っていますが、万が一、相手が賃料とかを払ってくれない場合に、この公正証書によって相手を強制的に追い出すことはできないのでしょうか?
弁護士からの回答
よく公正証書を作っておけば、強制執行ができると言われますが、実際には、金銭その他の代替物の給付を目的とする債務であって、かつ、債務者が強制執行されても構わないと認めている条項(執行認諾約款)が付されているもののみ、強制執行ができます。
したがって、今回、仮に公正証書で契約書を作っても、その公正証書に基づき明け渡しの強制執行はできません。もっとも、公正証書で賃貸借契約書を作っておき、その中に、賃料の支払いついて執行認諾約款を付しておけば、未払の賃料に対して、強制執行をかけることができますので、その意味では公正証書を作成するメリットはあります。