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不動産

よくあるご質問

私は相続によって父親の土地を相続しました。このままだと固定資産税をとられるだけなので、有効活用すべく、例えば、駐車場用として更地を貸すことを考えていますが、その場合も30年より短く貸すということはできないのでしょうか?

弁護士からの回答

借地借家法は、「建物所有を目的とする」土地賃貸借についての期間を30年としており、30年未満の特約は無効としています(同法3条、9条)。
したがって、建物所有目的ではない場合には、借地借家法の適用はないこととなります。

今回は、駐車場用として更地を貸すということですので、借地借家法は適用されず、したがって30年より短い期間を定めることができます。

なお、仮に、借地上に建物が建っていたとしても、借地契約の主たる目的と言えない場合には、借地借家法の適用はありません。ゴルフ練習場経営を目的とする場合などは、建物は建ちますが、それは建物所有が主たる目的とは言えませんので、その土地には借地借家法の適用はありません(最判昭和42年12月5日・民集21巻10号2545頁)。

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