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不動産

よくあるご質問

私は賃貸マンションを借りて住んでいるのですが、この度裁判所から「賃料債権に対する差押命令」なる文書が送られてきました。私は今後どうすれば良いのでしょうか?

弁護士からの回答

あなたの賃貸人が第三者(以下、「債権者」と言います)に対して金銭債務を負っている場合に、債権者が裁判所に申立を行うことにより、債権者は賃貸人のあなたに対する賃料債権を差し押えることができます。
この差押命令があなた(賃借人)に届くと、差押えの効力が生じることとなり(民事執行法145条4項)、その結果、あなたは、従前通り賃料を賃貸人に支払うことは出来なくなり、債権者に対して支払う必要が生じます。
なお、差押命令が届いた後にもかかわらず、従前通り賃貸人に賃料を支払っていたとしても、その後に債権者から賃料の取り立てを受けた場合、債権者に賃料を支払わなければならないこととなり、結果として賃料を二重に支払う危険を負うこととなりますのでご注意ください。

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