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不動産

よくあるご質問

建物の賃借人が、賃料も支払わないまま行方不明となってしまいました。建物をこのままの状態にしておくのも不安ですし、建物の内部に賃借人の行方の手がかりがあるかもしれないので、建物へ立ち入りたいと思います。法的な手続きを経ずに建物へ立ち入っても大丈夫でしょうか。

弁護士からの回答

賃借人に無断で賃貸人が部屋へ立ち入ると、住居侵入罪(刑法130条前段)に該当し、民事上も損害賠償請求される可能性があります。このことは、賃借人が行方不明になっていて賃借人の意思確認が出来ない場合であっても同じです。したがって、賃借人が行方不明になったということだけで、建物の中へ立ち入るべきではありません。
なお、この場合には、賃借人の賃料不払いがある程度継続していると考えられます。そこで、賃料不払いに基づく解除を理由に建物明渡し請求を行い、その後、建物明渡しの強制執行を行うことで、建物の引渡しを受けるという手順を踏むべきと思われます(賃借人が行方不明であっても、訴訟を行うことは出来ます)。

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