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不動産

よくあるご質問

建物賃貸契約書に「ペット飼育を禁止する」旨の条項を設けていたにも関わらず、賃借人の一人が犬を飼っていることが近隣の方の苦情で判明しました。これに対して、賃貸人である私は、賃借人の方に対して「周りの方も迷惑しているので、犬の飼育をやめてもらえないか」と何度も注意しているのですが、一向に飼育をやめてもらえません。この場合、私は、「ペット飼育を禁止する」旨の条項に違反すること等を理由に、建物賃貸借契約を解除し、賃借人に明け渡しを求めることは出来るでしょうか。

弁護士からの回答

ペット飼育禁止条項に違反した場合、これのみを根拠として賃貸借契約の解除を有効と認めている裁判例もあります。もっとも、多くの裁判例は、ペット飼育禁止条項に違反した点のみだけでなく、実際にペットが室内や廊下が汚れ不衛生になるという事態が生じること、その鳴き声等のため隣室の住民に迷惑を及ぼすこと等を考慮し、賃貸人と賃借人との間の信頼関係が破壊されたことを理由に、賃貸人による賃貸借契約の解除を有効とするものが多いようです。
このように、一概に解除が認められるかどうかは言えませんが、設問のように賃借人が飼っているペットが犬の場合、一般的に不衛生ですし、実際に近隣の方が苦情を述べているように近隣への迷惑も生じているといえます。よって、あなたの度重なる注意にも関わらず賃借人が飼育中止しないような場合には、信頼関係が破壊されたとして解除が認められる可能性が高いと思います。

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