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不動産

よくあるご質問

大家さんと交わした賃貸借契約書には「更新料」の項目がなかったにも関わらず、更新に際して大家さんから突然「更新料」というものを請求されました。私は、大家さんに対して更新料を支払わなければならないのでしょうか。

弁護士からの回答

更新料の支払義務について、判例は、慣習上認められるものではないとしています(宅地賃貸借契約に関して、最判昭和51年10月1日・判時835号63頁)。よって、本件のように、契約締結時に更新料の支払いについて特約がない以上、あなたは大家に対して更新料を支払う義務はありません。
なお、期間が2年とされている賃貸借契約において、賃貸借契約書に更新料条項があり、更新料の内容も賃料1ヶ月分である場合のように、更新料の額が賃料の額等に照らし高額に過ぎるなどの特段の事情がない場合には、更新料特約は有効と考えられています(最判平成23年7月15日・判時2135号38頁参照)。したがって、賃貸借契約書に更新料特約がある場合には、更新料を支払う必要があると言えます。

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