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離婚問題

よくあるご質問

子どもがいるのに離婚したいならば、稼ぎが有る側は婚姻費用と養育費を支払わなければならないと聞きました。養育費は子どものためのお金と理解しましたが、婚姻費用というものの意味や養育費との違いがよく分かりません。

弁護士からの回答

婚姻費用とは婚姻生活の維持に要する費用であり、民法上、夫婦の経済状態に応じて分担すべきものと定められています(民法760条)。実際には、法的に夫婦であるかぎり、すなわち離婚が成立するまで、夫婦のうち経済力の大きい側が婚姻費用の支払義務を負うことになります。そして、婚姻費用の金額は合意によって定めることも可能ですが、裁判所で定める場合には、夫婦の収入、子どもの数等に応じ、下記の基準を一つの目安として定められています。
 東京家庭裁判所HP内「養育費・婚姻費用算定表」ページ
 養育費・婚姻費用算定表(PDFファイル)

これに対して、養育費とは未成熟の子に対する養育・監護の費用を意味します。子を持つ親である限り、養育費の支払義務は離婚の前後を問わず負いますが、実際上は離婚前の養育費は婚姻費用に含まれるとする扱いが一般的です。したがって、離婚前は婚姻費用、離婚後は養育費という住み分けがあると一応の説明をすることができます。

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