離婚問題
よくあるご質問
私の夫は外で借金を作ったうえ、ろくに生活費も入れてくれません。私は夫と別居して自分の力で子どもを育てたいのですが、夫婦には法的に同居する義務があると聞きました。私が夫のもとを去ることによって、夫に有利な離婚が認められたり、夫から慰謝料を請求されたりすることにならないか心配です。
弁護士からの回答
夫婦間の同居義務(民法752条)に違反することは「悪意の遺棄」(民法770条1項2号)として離婚原因になり得ますし、場合によっては慰謝料請求の対象にもなります。もっとも、正当な理由にもとづく同居の拒否は、同居義務の違反には該当しません。配偶者の浪費や放蕩により、夫婦関係が修復不可能なほどに破綻していれば、別居に踏み切ったとしても法的責任を負うことにはなりません。
但し、配偶者間の経済力の格差によっては、別居に踏み切った側が婚姻費用を支払う義務を負うことはあり得ますから、この点は注意が必要です。