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離婚問題

よくあるご質問

最近、夫の様子がおかしいと思っていたところ、夫がとある女性と浮気をしていることを突き止めました。私は、夫の離婚発覚を機に、離婚と夫に対する慰謝料請求をしたいと考えておりますが、現時点でしておくべきことはないでしょうか。

弁護士からの回答

訴訟になった場合には、不貞相手である女性の特定することが必要となります。また、夫と女性との間の不貞行為を立証するための客観的証拠が必要となります。
もっとも、不貞行為の客観的証拠といっても、必ずしも興信所の裏付け調査等が必要となる訳ではなく、夫と女性との間のメールのやり取り等でも有力な証拠となり得ます。また、相手方が不貞行為自体を争わない場合には、そもそも客観的な証拠が必要とはなりません。
慰謝料請求をしようと考えているものの、どのような証拠を収集すれば分からない・そもそも相手の女性の住所等が分からない等心配な点があれば、一度弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

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