離婚問題
よくあるご質問
先日、夫との協議離婚が成立しました。協議離婚が成立してもう1年になるのですが、離婚の際には財産分与請求が出来るという話を知りました。離婚が成立した後でも財産分与請求をすることは出来るのでしょうか?
弁護士からの回答
離婚成立後に財産分与の調停ないし審判を申し立てることも出来ます。
もっとも、財産分与は、離婚が成立してから2年経過すると請求出来なくなりますので(民法768条2項但書)、財産分与を請求しようと考えておられる場合には、お早めに行動に出るようお勧めします。