離婚問題
よくあるご質問
私の夫は会社を個人経営しています。現在、夫と離婚を考えているのですが、その場合夫の会社財産についても財産分与の対象となるのでしょうか。
弁護士からの回答
第三者名義の財産であっても、今回のケースのような個人経営の実態を有する場合の会社財産等であれば、財産分与の対象となると考えられています(大阪地判S48・1・30判時722号84頁)。
第三者名義の財産であっても、今回のケースのような個人経営の実態を有する場合の会社財産等であれば、財産分与の対象となると考えられています(大阪地判S48・1・30判時722号84頁)。