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離婚問題

よくあるご質問

夫との婚姻中に、婚姻中の貯金を基に不動産を購入しましたが、その不動産は夫の名義としました。現在、夫との離婚を考えているのですが、夫名義の不動産についても財産分与の対象となるのでしょうか。

弁護士からの回答

共有財産(名実ともに夫婦の共有に属する財産)だけでなく、実質的共有財産(名義は一方に属するが、夫婦が協力して取得して得られた財産)も財産分与の対象になるとされています。
今回のケースは、婚姻中の貯金を基に不動産を購入したということですので、夫名義の不動産も実質的共有財産にあたり、財産分与の対象になると考えられます。
なお、一方が相続等により取得した財産(遺産等)のように名実ともに一方が所有する財産(特有財産と言います。)については、財産分与の対象にはならないとされています。

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