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離婚問題

よくあるご質問

5年前に夫と離婚した際に、月々4万円の養育費を支払って貰うということで調停が成立しましたが、この2ヶ月ほど、夫からの養育費の支払いが滞っています。夫はきちんとした会社に働いているのに許せません。どうすればいいでしょうか?

弁護士からの回答

あなたのように、家庭裁判所の調停にて養育費が確定した場合の簡便な制度として、「履行勧告」という制度があります。
家庭裁判所で決めた調停や審判などの取決めを守らない人に対して,家庭裁判所に対して履行勧告の申出をすると,家庭裁判所では,相手方に取決めを守るように説得したり,勧告したりします。
履行勧告の手続に費用はかかりませんが,義務者が勧告に応じない場合は支払を強制することはできません。

そこで、「履行勧告」をしても支払ってくれない元夫に対しては、財産の「強制執行」を検討するといいでしょう。
これは、権利者(今回であれば、あなた)の申立てにより,地方裁判所が義務者(今回であれば元・夫)の財産(不動産・債権など)を差し押さえて,その財産の中から満足を得るための手続です。
以前は、過去の未払分についてしか強制執行できませんでしたが、平成16年4月1日の法改正によって、養育費などについては、一部でも不履行があれば、支払期限が到来していない将来部分についても一括して強制執行ができるとする特例が定められました(民事執行法151条の2第1項)。これに基づいて、元・夫の給料などを差し押さえることができれば、元妻は、元夫の勤務先の会社に対して毎月の給料のうち養育費相当分を自分に支払うよう求めることができます。つまり、実質、給料天引きで養育費を受け取るのと同様の効果が期待できます。

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