ロゴ画像

離婚問題

よくあるご質問

私は、以前に離婚する際に、どうしても子どもの親権を自分にして夫と離婚したかったので、養育費を請求しないということを条件として離婚しました。しかし、最近、生活が苦しいので、元夫にも養育費を負担してもらいたいと考えています。可能でしょうか?

弁護士からの回答

養育費は、子どもの権利ですから、母親といえども勝手に放棄することはできません(民法881条にも、「扶養を受ける権利は処分することができない」と規定されています)。
したがって、仮に、あなたが以前、養育費を請求しないという約束をしたとしても、改めて、現時点で養育費の請求をすることは可能です。

その他のQ&A