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離婚問題

よくあるご質問

養育費を裁判所で決める場合、どのような事情が考慮されるのでしょうか?算定基準などはあるのでしょうか?

弁護士からの回答

民法は養育費算定の具体的な方法、基準について何ら規定をしておりませんが、裁判所における実務慣行で、父母双方の試算、収入、生活状況、子どもの数や年齢等、諸般の事情を考慮して決めることとなっています。
ただし、そうはいっても、なかなか目安がつきにくいので、平成15年4月、東京と大阪の裁判官らで構成する「東京・大阪養育費等研究会」が簡易・迅速な算定が可能になるよう養育費算定表方式を発表しました。

具体的には、
東京家庭裁判所のHP内に、養育費算定に関する頁があるので、以下のリンク先のページを参照してみて下さい。
 東京家庭裁判所HP内「養育費・婚姻費用算定表」ページ
 養育費・婚姻費用算定表(PDFファイル)

もっとも、これはあくまで目安ですので、
子どもが私立の高校などに通っていて、通常よりも学費が多くかかるようなケースでは、これ以上の金額を請求できるケースもあります。

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