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離婚問題

よくあるご質問

私は養育費の取り決めをしないまま5歳の子どもの親権者となって離婚しました。しかし、離婚後、私は失職してしまい生活が苦しくなったので、夫に養育費を請求したいと思います。離婚時に決めていなくても、養育費の請求はできるのでしょうか?

弁護士からの回答

養育費の支払い義務は、子の親であるという身分に基づいて発生するので、離婚した後であっても、子どもの父親にあたる元夫に対して、養育費を請求することは可能です。

話し合いが可能であれば元夫と協議して、養育費の金額や支払時期・支払方法などを決めて下さい。この場合、口頭でも約束は有効ですが、後のトラブルを防ぐために文書にしておいた方が良いでしょう。また、支払義務を履行しなくなる場合に備えて、公正証書の形にしておけばさらに良いでしょう。

協議ができない場合、協議が整わない場合には、元の夫の住所地を管轄する家庭裁判所に養育費支払の調停を申し立てることができます。

なお、過去の分の養育費について支給できるかどうかについては、裁判例も分かれていますが、扶養を請求した時点から養育費の請求ができるという見解が有力です。

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